入札保証金・契約保証金とは?違いと免除制度をわかりやすく解説
自治体の入札に参加する際、初めて耳にする用語のひとつが「入札保証金」「契約保証金」です。 どちらも聞き慣れないと混同しがちですが、目的とタイミングが異なります。この記事では両者の違いと、 多くの事業者が気になる免除制度について解説します。
入札保証金とは
入札保証金は、入札に参加する事業者が「落札した場合に確実に契約を締結する」ことを担保するため、 入札の時点であらかじめ納付する保証金です。金額は契約希望金額の一定割合(一般的には5%前後)とされることが多く、 落札できなかった事業者には入札後に返還されます。落札者については、契約締結後に返還されるか、契約保証金に充当される場合があります。
契約保証金とは
契約保証金は、落札者が契約内容(工事の完成や業務の履行)を確実に果たすことを担保するため、契約締結時に納付する保証金です。 こちらも契約金額の一定割合(一般的には10%前後)が目安とされ、工事・業務が契約どおりに完了すれば、 契約終了後に返還されるのが原則です。
入札保証金と契約保証金の違い
両者の違いを整理すると、入札保証金は「入札〜契約締結までの誠実な対応」を担保するもの、 契約保証金は「契約締結後の履行」を担保するものという位置づけの違いがあります。 納付のタイミングも、入札保証金は入札時、契約保証金は契約締結時と異なります。
免除される主なケース
多くの自治体では、一定の条件を満たす事業者について保証金の全部または一部を免除する制度を設けています。 代表的な免除要件としては、過去一定期間内に自治体との契約を履行し不誠実な行為がなかったこと、 有資格者名簿への登録を継続していること、履行保証保険や公共工事履行保証証券などの代替措置を付保していることなどが挙げられます。 具体的な免除要件・金額は自治体・案件ごとに異なるため、必ず入札公告や契約規則を確認しましょう。
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